国民の命や健康を守るための建築物に対する最低限の基準-建築基準法
4月 14, 2011
昭和25年法律第201号、建築基準法とは、国民の生命や健康、財産の保護を図るために建築物の敷地、構造、設備、用途に関して最低の基準を定めたもので、市街地建築物法に代わるもいのとして制定されました。これは第一条でも謳われている通り、あくまで最低限の基準を定める技術法令であり、これによる技術的基準を守っていれば建物の安全が保証されるというものではありません。建築物単体での質的水準と共に、その地域や周囲の環境などの状況に適したあり方を制定するための条例や建築協定などを組み込むことも可能としています。
日常生活や経済活動などのほとんどが行われるのが建物の中であり、この内部で人が安全に行動できること、日商、通風、喚起など適したものになっていること、天災時に内部の人を保護し安全に非難できるようにすることなどの水準を確保すると共に、道路や公園などとともに都市を形成する一部として、用途、高さ、密度など、その地域にふさわしいものにすることが求められます。
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