昭和24年1月12日法律第1号「教育公務員特例法」。これは、公務員のうちでも教育を通じて、国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づいて、その任免、給与、分限、懲戒、服務および研修等について規定したものです。ここに記される「教育公務員」とは、教育に密接な完成性を持った公務員のことで、ここに定義される地方公務員を差します。

地方公務員のうち、学校教育法第1条に定められる学校であって、公立学校の学長、副学長、学部長、大学の教養部の長、大学付属の研究所や病院、図書館の長、教授、准教授、助教、校長、園長、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、常勤講師、寄宿舎指導員、実習助手、教育委員会の教育長・指導主事・社会教育主事です。他に、公立学校において教育の職務に準ずる職務を行う非常勤講師や、国立または公立の専修学校および各種学校の校長及び教員は教育公務員ではありませんが、政令に定めるところによってこの規定が準用されることが同法第10条に定められています。

 

 

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